印刷(PDF/109KB)はこちらから 2009年03月24日 企業

訴訟の判決(控訴審判決)に関するお知らせ

当社は、大阪高等裁判所において、湧永製薬株式会社(以下「原告」という。)との間で締結したニューキノロン化合物のライセンス契約の解除に伴う損害賠償請求訴訟(控訴審)について係争しておりましたが、本日、下記のとおり判決がありましたので、お知らせします。

1.訴訟の経緯

2004年7月22日 原告が大阪地方裁判所に訴訟提起(第一審)
2007年3月16日 第一審判決
2007年3月30日 原告及び当社がそれぞれ大阪高等裁判所に控訴
2009年3月24日 控訴審判決

2.判決の内容

原判決(第一審判決)を取り消し、原告の請求を棄却するものであります。

以上

(ご参考)第一審の概要

当社は、1998年6月に原告とニューキノロン化合物の開発・製造・販売に関する独占的ライセンス契約を締結し、抗菌剤としての開発に着手しましたが、2002年5月に開発中止を決定し、その後ライセンス契約を解除しました。これに対し原告は、2004年7月22日、当社がライセンス契約を不当に解除したとして、大阪地方裁判所に、原告が被ったと主張する損害額89億8,300万円についての一部請求として、50億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
当社は、開発中止は化合物を適正に評価したうえで決定したものであり、ライセンス契約の解除は契約の規定に基づく正当な権利行使であると主張しておりましたが、大阪地方裁判所は原告の請求の一部を認容し、8億9,000万円の支払いを当社に命じる判決を下しました。

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