印刷(PDF/120KB)はこちらから 2009年05月11日 企業
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月開催予定の第189期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
- (1) インターネットの普及に伴い、効率的な公告の実施を可能とするため、会社法第939条第1項および第3項の規定に基づき、現行定款第5 条の規定を変更するものであります。併せて、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。
- (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日付けで施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の規定は廃止されたものとみなされております。このため、現行定款のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定ならびにその他関連する規定について条文および文言の削除、修正等所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、附則に所要の規定を新設するものであります。
また、上記変更による現行定款第7条の削除に伴い、現行定款第8条以下の条数を順次繰り上げるものであります。
2. 変更の内容
(下線は変更部分)
現 行 定 款 | 変 更 案 |
---|---|
第1章 総則 | 第1章 総則 |
(公告方法) 第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
(公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
第2章 株式 | 第2章 株式 |
(株券の発行) 第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 |
(削除) |
第8条(条文省略) | 第7条(現行どおり) |
(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第9条 当会社の単元株式数は、100株とする。 ② 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元株式数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。 |
(単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (削除) |
(単元未満株式についての権利) 第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
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(単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
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第11条(条文省略) | 第10条(現行どおり) |
第12条(条文省略) | 第11条(現行どおり) |
(株主名簿管理人) 第13条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
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(株主名簿管理人) 第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
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第14条(条文省略) ~ |
第13条(現行どおり) ~ |
第37条(条文省略)
(新設) |
第36条(現行どおり) 附則 第1条 当会社の株券喪失登録簿の備置きおよび株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、翌日をもってこれを削除する。 |
3. 日程
- 定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月26日(金)
- 定款変更の効力発生日 平成21年6月26日(金)
以上
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