印刷(PDF/72KB)はこちらから 2010年04月26日 企業

訴訟についての最高裁判所の決定に関するお知らせ

当社と湧永製薬株式会社との間で係争中のニューキノロン化合物のライセンス契約の解除に伴う訴訟について、2009年3月24日付けの大阪高等裁判所における当社全面勝訴の判決に対して、湧永製薬株式会社が同年4月6日付けで最高裁判所に上告しておりましたが、2010年4月22日付けで、上告棄却の決定がありましたので、お知らせします。
これにより、大阪高等裁判所における当社全面勝訴の判決が確定しました。

以上

(ご参考)訴訟の概要

当社は、1998年6月に湧永製薬株式会社(以下、「原告」という。)とニューキノロン化合物の開発・製造・販売に関する独占的ライセンス契約を締結し、抗菌剤としての開発に着手しましたが、2002年5月に開発中止を決定し、その後ライセンス契約を解除しました。これに対し原告は、2004年7月22日、当社がライセンス契約を不当に解除したとして、大阪地方裁判所に、原告が被ったと主張する損害額89億8,300万円についての一部請求として、50億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
当社は、開発中止は化合物を適正に評価したうえで決定したものであり、ライセンス契約の解除は契約の規定に基づく正当な権利行使であると主張しておりましたが、大阪地方裁判所は原告の請求の一部を認容し、8億9,000万円の支払いを当社に命じる判決を下しました。
当社及び原告は、それぞれ当該判決を不服として大阪高等裁判所に控訴し、また、原告は控訴審において請求額を89億8,300万円に拡張しておりましたが、2009年3月24日、大阪高等裁判所は第一審判決を取り消し、原告の請求を棄却する判決を下しました。
原告は、2009年4月6日、控訴審判決を不服として最高裁判所に上告しました。

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