印刷(PDF/175KB)はこちらから 2015年04月24日 企業

内部統制システム構築の基本方針の改定のお知らせ

大日本住友製薬株式会社(本社:大阪市、社長:多田 正世)は、2015年4月24日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の改定を決議しましたので、以下のとおり、お知らせします。

1. 改定の目的

2015年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を2015年5月1日付けで改定します。

2. 改定の内容

改定後の名称は「内部統制システム整備の基本方針」とし、その内容は以下のとおりです。

内部統制システム整備の基本方針

1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. ①「行動宣言」に基づくコンプライアンスの実践をより確実なものとするため、「コンプライアンス行動基準」を制定し、企業倫理の浸透を図ります。
  2. ②コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス担当執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置し、各部門長をコンプライアンス推進委員に任命します。
  3. ③コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス推進状況を把握し、その概要を取締役会に適切に報告します。
  4. ④コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人に対する教育研修の年度方針を策定し、実施します。
  5. ⑤コンプライアンスに関する通報・相談をするための窓口として社内外にコンプライアンス・ホットラインを設置します。当該通報・相談をした者に対して、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
  6. ⑥内部監査を担当する部門を設置して、コンプライアンスの状況の監査を行い、社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

記録・情報の取扱いに関する社則を制定し、取締役の職務の執行に係る情報の適切な保存・管理を行います。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. ①「リスクマネジメント推進規則」を制定し、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置して、リスクマネジメントに関する年度方針を策定します。
  2. ②リスクマネジメントに関する年度方針に基づき、リスクマネジメントプログラムの策定・実施・評価を行います。
  3. ③当社の経営又は事業活動に重大な支障を与えるおそれのある緊急事態が発生した際の影響を最小限にとどめるため、「緊急時対応規程」を制定し、経営及び事業の継続性を確保します。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. ①「取締役会規則」、「職務権限規則」、「業務分掌規則」等を制定し、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
  2. ②執行役員制度を導入し、迅速で効率性の高い経営の実現を図ります。
  3. ③電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化及び効率化を図ります。

5. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社は、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
(2)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、適正なグループ運営を推進するための基本事項を定めた社則を制定し、その遵守を子会社が誓約することにより、子会社から経営上の重要事項の報告を受けます。
(3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社は、その業態やリスクの特性に応じた適切なリスクマネジメントを行い、当社は、子会社のリスクマネジメント全般を掌握し、助言、指導等の必要な対応を行います。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 子会社は、適切なコンプライアンス推進体制を整備します。
② 当社は、子会社が参加するコンプライアンスに関する委員会等を定期的に開催し、子会社のコンプライアンスの強化を図ります。
③ 当社の内部監査を担当する部門は、子会社のコンプライアンスの状況の監査を行い、当社の社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。
(5)その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 親会社である住友化学株式会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備します。
② 当社と親会社との取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行います。

6. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助し、監査役会事務局を担当するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人を配置します。当該使用人の異動及び人事考課は、監査役と協議の上、監査役の意見を尊重して行います。
(2)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
(3)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役等から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
(4)前2号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前2号の報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
(5)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査役の意見を尊重して、適時適切に行います。
(6)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役との会合、監査役と内部監査を担当する部門との会合、並びに監査役、内部監査を担当する部門及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催します。
② 監査役から監査役の職務に関する要望があれば、これを尊重し、適時適切に対応します。

7. 反社会的勢力の排除

反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組を推進します。

以上

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