薬を取り扱うには役所への届け出が必要で、名前も勝手に付けてはいけないんじゃないかな。
「薬局」と名乗れるのは、薬剤師がいて、医師の処方せんをもとに薬を調合する「調剤」を行い、薬が出せる店だけです。これができないと、「薬局」という名称は使えません。薬局として認められるには、都道府県や市や区に届け出て認められなくてはなりません。
処方せんがなくても買える市販薬は売っていても、調剤が行えない店には「○○薬局」という名前がつけられません。しかし一方で、名前は「△△薬店」や「□□ドラッグ」だけど、薬局の機能を持つ店もあります。つまり「○○薬局」という名前にしてもいいけれど、しなくてもいい、ということですね。ドラッグストア内の一角に、「調剤コーナー」などの看板を掲げていたら、このパターンです。
参考:薬機法(昭和35年法律第145号):第4条~第6条
コンビニはよく利用しているし、家の近くでもよく見かけるから、コンビニじゃないかな?
特に都市部では、数百メートルの道路沿いに何件ものコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)がある光景も珍しくないので、コンビニの方が多いと思ってしまう人、多いかもしれません。ところが日本全体でみると、コンビニの5万5,710店※1に対し、薬局は6万171カ所※2もあります。
よく注意して見ていると、大きな病院の近くでは、何軒もの薬局を見かけることがあります。病院で処方せんをもらった人が、便利に使えるようになっているのですね。
日常生活に必要なものが、いつでも手に入るコンビニ。からだの具合が悪いとき頼りになる薬局。どちらも私たちの“困った”を解決してくれる、頼もしい存在です。なお最近では、薬局を併設するコンビニも登場しています。
参考:薬機法(昭和35年法律第145号):第4条~第6条