Fair Marketing 公正なマーケティング

医療機関との適切な関係性

公正なマーケティング

研究開発型製薬企業の使命は、新薬の継続的な研究開発と安定的な供給を通して世界の医療と人々の健康に貢献することです。この使命を果たすため、新薬の創製から市販後の医薬品の適正使用のための情報提供活動など全ての段階で、医療機関や大学などの研究機関との連携活動は不可欠なものとなっています。

このような状況において、医療機関との連携活動が高い倫理性を担保したうえで行われていることを広く社会に周知し、理解を得ることは重要であると考えます。

日本製薬工業協会では、2011年1月19日に「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を策定しました。これを受けて、会員会社である当社においても、2011年10月に「医療機関等との連携における透明性に関する指針」を制定しました。本指針に従い、医療機関・医療関係者に対する支払い等の情報を、当社ウェブサイトを通じて公開します。

医療機関等との連携における透明性に関する指針(2019年4月以降)

住友ファーマ株式会社(以下「当社」といいます。)は、社会に対する使命を「理念」に掲げています。そして、「理念」の実現に向け、自らの企業活動における基本姿勢を示した「行動宣言」に基づき、誠実な企業活動の遂行、積極的な情報開示と適正な情報管理等に努めております。

当社は、高い倫理性が求められる生命関連産業の一員として、医学・薬学の研究、実用化および医薬品等の適正使用の普及のために、医療機関等との連携活動を行っています。この連携活動における透明性を高め、社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目指し、この指針に基づいて、医療機関等への金銭の支払い等に関する情報(以下「医療連携情報」といいます。)を公開いたします。

医療機関等の定義

医療機関等とは、国内の①病院、診療所、介護老人保健施設、薬局その他の医療を行う機関、②医療関連研究機関等、③医学・薬学・ライフサイエンス系の学会、研究会、財団法人その他の医療関係団体および特定臨床研究の研究資金等の管理を行う団体、④医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、⑤医療業務関係者ならびに⑥医学・薬学・ライフサイエンス系の研究者をいいます。医療関連研究機関等とは、治験施設支援機関、大学、国公立研究所(独立行政法人の研究所を含みます。)等をいいます。医療業務関係者とは、医療従事者を除く、医療を行う機関の役員、従業員その他医療を行う機関において医療用医薬品の選択または購入に関与する者をいいます。

公開の時期、方法および期間

各年度(当年4月1日から翌年3月末日まで)の医療連携情報を当該年度終了後1年以内(決算発表後)に当社のウェブサイトを通じて公開いたします。公開の期間は、公開した日から6年間といたします。

公開の範囲および内容

当社が公開する医療連携情報の範囲および内容は、次のとおりとします。

  • A 研究費開発費等
    当社が医療機関等と共同して、または医療機関等に委託して行う研究・開発に関して医療機関等に支払う費用(臨床研究法、医薬品医療機器等法に基づく省令等の公的規制または各種指針のもとで実施される研究・調査等に対して当社が支出する費用を含みます。)
  • B 学術研究助成費
    当社が医療機関等に提供する寄付金等
  • C 原稿執筆料等
    当社が医療機関等に依頼する講演、原稿執筆、コンサルティング業務等に関して医療機関等に支払う費用
  • D 情報提供関連費
    医療機関等に対して医学・薬学的情報を提供するための講演会、説明会等に関して当社が支出する費用
  • E その他の費用
    医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇等の費用
  • (注)上記の項目A、項目Bおよび項目Cには、臨床研究法で公表を義務付けられている情報を含みます。

【公開内容の詳細】

  • A 研究費開発費等

    医療用医薬品の研究・開発、製造販売後の育薬にかかる費用等を各項目の年間総額と共に、以下の要領で掲載します。
    項目 具体的内容 公開内容
    特定臨床研究費 臨床研究法のもとで実施される特定臨床研究※1において医療機関等に提供した資金等 jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)に記録される識別番号(以下、研究 ID)、提供先施設等の名称、研究実施医療機関の施設名、所属等の名称、研究代表医師名/ 研究責任医師名、契約件数、金額
    倫理指針に基づく研究費 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(生命・医学系指針)」のもとで実施される研究において医療機関等に提供した資金等 提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額
    臨床以外の研究費 「第Ⅰ相以降の臨床研究」以外の研究
    (基礎研究、製剤学的研究など)において医療機関等に提供した資金等
    提供先施設等の名称一覧
    治験費 GCP/GVP/GPSP 省令※2等の薬事規制のもとで実施される治験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査の費用等
    治験費には、医師主導治験に対し提供した資金等も含む
    提供先施設等の名称、当該年度に支払のある契約件数、金額
    製造販売後臨床試験費
    副作用・感染症症例報告費、不具合・感染症症例報告費
    製造販売後調査費
    その他の費用 公開対象先以外に発生した資金等  
  • B 学術研究助成費

    (1) 奨学寄付金※3・・・提供先ごとの年間の件数・総額
    (2) 一般寄付金※4・・・提供先ごとの年間の件数・総額
    (3) 学会等寄付金※5・・・提供対象会合ごとの金額
    (4) 学会等共催費※6・・・支出対象会合ごとの金額
  • C 原稿執筆料等

    (1) 講師謝金・・・提供先ごとの年間の件数・総額
    (2) 原稿執筆料・監修料※7・・・提供先ごとの年間の件数・総額
    (3) コンサルティング等業務委託費※8・・・提供先ごとの年間の件数・総額
  • D 情報提供関連費

    (1) 講演会等会合費・・・年間の件数・総額
    (2) 説明会費・・・年間の件数・総額
    (3) 医学・薬学関連文献等提供費・・・年間の総額
  • E その他の費用
  • ※1特定臨床研究
    臨床研究のうち
    ・製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究
    ・医薬品医療機器等法における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究
    をいいます。
  • ※2GCP省令(Good Clinical Practice)
    「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年3月27日厚生省令第28号):GPSP省令(Good Post-marketing Study Practice)
    「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年12月20日厚生労働省令第171号):GVP省令(Good Vigilance Practice)
    「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)
  • ※3奨学寄付金
    学術振興・研究助成を目的として提供する寄付金です。
  • ※4一般寄付金
    医療機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄付金です。
  • ※5学会等寄付金
    学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄付金です。
  • ※6学会等共催費
    学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金は除く。)です。
  • ※7原稿執筆料・監修料
    プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用です。
  • ※8コンサルティング等業務委託費
    研究、開発、マーケティング等に関する助言、指導等の業務委託に係る費用です。

医療関係者向けのプロモーション活動についての考え方

医療用医薬品(以下、医薬品)のプロモーション活動は、医療関係者の方々や患者さんに医薬品の正確な情報を適切に届け、製品を安全かつ適正に使用していただくために重要な活動です。

当社は、「IFPMAコード・オブ・プラクティス」、「製薬協コード・オブ・プラクティス」および厚生労働省「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に従い、「販売情報提供活動に関する規程」を策定し、「販売情報提供活動監督部門」を設置しています。「販売情報提供活動監督部門」は、販売情報提供活動を行う部門に対する監督指導、資材等の審査および承認、モニタリング、役職員等に対する教育研修、苦情等受付窓口の運用および苦情等への対応を行っています。また、「販売情報提供活動監督部門」に助言を行う組織として、当社からの独立性を有する外部者を委員長とする「審査・監督委員会」を設置し、定期的に開催しています。

プロモーション活動で使用する資材等の審査に関する社内ルールとして「販売情報提供活動の資材等の審査に関する規程」を策定し、資材等を審査・承認する体制を社内に構築しています。

審査で重視しているポイント

  • 正確・公正で、客観性がある
  • 科学的な根拠に基づいている
  • 有効性情報と安全性情報のバランスが取れている
  • 規制当局に承認されていない効能又は効果・用法又は用量に関する情報が含まれていない

メディカル担当部門は、資材等が科学的根拠に基づいて正確に作成されているかを審査し、ガバナンス担当部門は、資材等が現地の関係法令、業界コード、社内ポリシー等を遵守しているかを審査・承認します。資材等の使用者である営業部門は、いかなる審査・承認にも関与しません。また、すべての部門において、審査・承認を得ていない資材等の使用を禁止し、適切なプロモーション活動を行っています。

また、当社は、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が規定する「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」、「IFPMAコード・オブ・プラクティス」、「製薬協コード・オブ・プラクティス」などに従い、公正なプロモーション活動の推進に取り組んでいます。

さまざまなチャネルを活用した情報提供

医療関係者に対しては、「医療関係者向けサイト」を通じて、製品基本情報・各種改訂のお知らせや、よくあるご質問【Q&A】、患者さん向けの説明文書、患者さんのより良い経験を考えるこれからのヘルスケアの取組を紹介する「ヘルスケアエクスペリエンス」など、医療関係者の皆さまの業務に役立てていただける情報を提供しています。

また、的確でタイムリーな情報提供を行うために、MRによる医療機関等への訪問活動と並行し、当サイトへの製品関連情報の掲載、自社スタジオからの講演会の配信(ライブ配信講演会)、メールマガジンの配信など、多様なチャネルを活用しています。

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2020年からはデジタル技術を介した新たなコミュニケーションチャネルとして、オンライン会議システムを用いた「オンラインMR®」による予約面談および新規オリジナルキャラクター「バーチャルMR®」による動画コンテンツ配信を実施しています。